1947-12-02 第1回国会 衆議院 本会議 第70号
本案による手当額の算出の基礎について申し上げますと、北海道住民に対する本年度家庭用炭に関する石炭廳並びに配炭公團の計画では、四級ないし八級炭を配給することになつておりますが、配炭の操作上、これよりも上級炭を一部配給した実例があります。
本案による手当額の算出の基礎について申し上げますと、北海道住民に対する本年度家庭用炭に関する石炭廳並びに配炭公團の計画では、四級ないし八級炭を配給することになつておりますが、配炭の操作上、これよりも上級炭を一部配給した実例があります。
本案によりまする手当額の算出の基礎について若干申上げますと、北海道住民に対する本年度の家屋用炭に関する石炭廳並びに配炭公團の計画では、四級乃至八級炭を配給することになつておるのでありますが、配炭の操作の関係から、これよりも上級炭を配給する実例もございますので、この点を考慮いたしまして、家庭用炭といたしましては最上級の四級炭の公定價格を以ちまして計算の基礎とした場合の消費者の負担すべき石炭一トン当りの